Interim Visaの恐ろしい落とし穴
ニュージーランドに滞在中に
学生ビザからワークビザに切り替えたい、
ワーホリビザからやパートナーシップに切り替えたい、
このように、何らかのテンポラリービザを申請しているが
現在持っているビザが切れそうになっても審査結果が出ない。
このような場合、
イミグレから自動的にInterim Visa(暫定的に発行されるビザ)が発行されます。
Interim Visaが発行されるタイミングは、
ビザの期限が切れる約1週間前にメールで送られてきます。
何も連絡がない場合は、
直ちにイミグレに連絡して発行してもらってください。
このビザの有効期限は
現在持っている有効なビザが切れた日から申請中のビザの結果が出るまで、
または、最大6カ月間までです。
ここで注意しておきたいのが、
何らかのテンポラリービザからレジデンスビザを申請するときです。
レジデンスビザにはInterim Visaは発行されません。
もし、レジデンスビザを申請する場合、
パートナーシップのレジデンスビザやワークビザからのレジデンスビザなど
それぞれのビザに応じて結果が出る期間は異なりますが、
現在持っているビザの有効期限が半年〜1年ほどあるとベストです。
万が一、現在持っているビザが切れそうになったら、
すぐさま長期訪問ビザやワークビザ、パートナーシップビザなど
追加申請して、滞在に有効なビザを保有してください。
そして、
このInterim Visaには恐ろしい落とし穴があります。
万が一、申請中のビザが拒否された場合、
その日からオーバーステイとなります。
その日に出国できれば問題ないのかもしれませんが、
結果をもらって数時間後に出国するというのは相当難しいでしょう。
まずは、焦らずに移民弁護士さんや弁護士さんに相談してください。
無料で相談できるところが各地にありますので足を運んでみてください。
ウエリントンでしたら、シティライブラリーの建物の中にあります。
こちらのリンクを参考にしてください。
パスポートコピーにJP(Justices of the Peace Education Trust)のスタンプをもらう方法
ビザが却下されると、
もちろんパスポートに傷が付き、
その上、オーバーステイのステートメントまでもらうことになります。
こうなると、
選択肢はもう2つしかありません。
即帰国か、オーバーステイのステートメント回復(セクション61の提出)をするかです。
即帰国した場合において、
もうすでに出国命令が出されており、かつオーバーステイとなっていますので
今後のニュージーランドへの渡航は厳しいものとなるでしょう。
また、申請者の状況に合わせて、3年、5年、10年と、
ニュージーランドの入国が拒否されます。
その上、再度ニュージーランドに入国したい場合は
日本でビザを申請してから入国しなければなりません。
ビザが取れても、
ニュージーランドの空港で足止めされるかもしれません。
それは、イミグレの判断です。
そして、
このオーバーステイのステートメントを回復したい場合は、
セクション61を提出する必要があります。
これに関しては、一か八かです。
イミグレアドバイザーや弁護士さんに頼んでも
ステートメント回復ができるかの完全なる保証はできませんとこたえます。
このセクション61についての詳しいことは
以下のリンクを参考にしてください。
このような状況にならないためにも
かなりのゆとりを持ってビザを申請してくださいね。
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