ビジタービザ(観光ビザ、短期訪問ビザ)Visitor Visa
【ビジタービザ(観光ビザ、短期訪問ビザ)】 ビザ申請必要なし
目的: 家族や友人訪問、短期留学、観光(就労不可)
滞在可能日数 : 入国日から3ヶ月以内
必要なもの:
-往復の航空券(復路の航空券は3ヶ月以内に出国することが明記されていること)
-パスポート(有効期限がニュージーランド滞在予定期間に加えて3ヶ月以上あること)
ビジタービザで最大3ヶ月間滞在するには
[例1:日本出国→ニュージーランド滞在→日本帰国の場合]
4/1ニュージーランド入国→3ヶ月間滞在→6/30ニュージーランド出国
4/1にニュージーランドに入国予定とする場合、
6/30までの3ヶ月以内の日付で、復路の航空券を購入しておかなければなりません。
7/1の日付で復路の航空券を購入した場合、3ヶ月以上なので日本出国できません。
[例2:日本出国→ニュージーランド滞在→オーストラリア滞在→日本帰国の場合]
4/1日本出国→6/30ニュージーランド出国→6/30オーストラリア到着
→9/29オーストラリア出国→日本到着
ニュージーランドに3ヶ月滞在後、オーストラリアで3ヶ月滞在する場合も同様に、
オーストラリアを3ヶ月以内に出国する航空券を購入しておかなければなりません。
日本出国時にはニュージーランドを3ヶ月以内に出国する航空券、
ニュージーランド出国時にはオーストラリアを3ヶ月以内に出国する航空券を
購入しておかなければなりません。
[例3:日本出国→ニュージーランド滞在→ニュージーランドで他のビザに切り替える場合]
4/1ニュージーランド入国→3ヶ月間滞在予定、その間に他のビザに切り替え→引き続き滞在
たとえ現地で他のビザに切り替える予定でも、
3ヶ月以内にニュージーランドを出国する航空券を購入しておかなければなりません。
途中でビザを切り替える予定でも、
イミグレ(移民局)はそのことを予測できません。
復路の航空券がないと、
イミグレはあなたを不法滞在するかもしれない者だと
みなしてしまい入国ができません。
ちなみに私はビジタービザで入国して(往復の航空券購入済み)
ビジタービザが切れる前にワーホリビザに切り替え
引き続きニュージーランドに滞在しています。(復路の航空券を捨てる)
4/1日本出国→5/10ワーホリビザ申請→6/1ワーホリビザ取得
このような流れで、ビザを切り替えました。
なお、日本、ニュージーランド移民局の情報は常に変更、更新されているので
各自で移民局のホームページを確認してください。
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