ビジタービザ(観光ビザ、短期訪問ビザ)Visitor Visa

ビジタービザ(観光ビザ、短期訪問ビザ)】 ビザ申請必要なし


 

目的: 家族や友人訪問、短期留学、観光(就労不可)

 

滞在可能日数 : 入国日から3ヶ月以内

 

必要なもの:

-往復の航空券(復路の航空券は3ヶ月以内に出国することが明記されていること)

-パスポート(有効期限がニュージーランド滞在予定期間に加えて3ヶ月以上あること)

 

 

ビジタービザで最大3ヶ月間滞在するには

 

[例1:日本出国→ニュージーランド滞在→日本帰国の場合]

4/1ニュージーランド入国→3ヶ月間滞在→6/30ニュージーランド出国

 

4/1にニュージーランドに入国予定とする場合、

6/30までの3ヶ月以内の日付で、復路の航空券を購入しておかなければなりません。

 

7/1の日付で復路の航空券を購入した場合、3ヶ月以上なので日本出国できません。

 

 

 

[例2:日本出国→ニュージーランド滞在→オーストラリア滞在→日本帰国の場合]

4/1日本出国→6/30ニュージーランド出国→6/30オーストラリア到着

→9/29オーストラリア出国→日本到着

 

ニュージーランドに3ヶ月滞在後、オーストラリアで3ヶ月滞在する場合も同様に、

オーストラリアを3ヶ月以内に出国する航空券を購入しておかなければなりません。

 

日本出国時にはニュージーランドを3ヶ月以内に出国する航空券、

ニュージーランド出国時にはオーストラリアを3ヶ月以内に出国する航空券を

購入しておかなければなりません。

 

 

 

[例3:日本出国→ニュージーランド滞在→ニュージーランドで他のビザに切り替える場合]

4/1ニュージーランド入国→3ヶ月間滞在予定、その間に他のビザに切り替え→引き続き滞在

 

たとえ現地で他のビザに切り替える予定でも、

3ヶ月以内にニュージーランドを出国する航空券を購入しておかなければなりません。

 

途中でビザを切り替える予定でも、

イミグレ(移民局)はそのことを予測できません。

 

復路の航空券がないと、

イミグレはあなたを不法滞在するかもしれない者だと

みなしてしまい入国ができません。

 

 

ちなみに私はビジタービザで入国して(往復の航空券購入済み)

ビジタービザが切れる前にワーホリビザに切り替え

引き続きニュージーランドに滞在しています。(復路の航空券を捨てる)

 

4/1日本出国→5/10ワーホリビザ申請→6/1ワーホリビザ取得

 

このような流れで、ビザを切り替えました。

 

 

なお、日本、ニュージーランド移民局の情報は常に変更、更新されているので

各自で移民局のホームページを確認してください。

 

 

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